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議会のしくみ

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 町議会は、町の重要な事項についての意思決定機関として「地方自治法」で設置され、町民の選挙で選ばれた議員によって構成されています。
 議員の定数は、地方自治法により人口に応じて定数の上限が定められており、本町の場合上限が22人(法定定数)ですが、町の条例で10人(条例定数)としています。
 町議会の本会議は、年4回(3月、6月、9月、12月)開かれる定例会と、必要に応じて開かれる臨時会があり、条例の制定・改廃や予算、請願・陳情の審査等、町政の重要な案件を審議し、議決します。
 町議会と町長はお互いに独自の権限を持ち、車の両輪のごとく、よりよいまちづくりに努めています。

本会議の流れ

開会 招集日に議員および町長をはじめとする関係理事者が議場に参集します。議員定数の半分以上の出席が必要で、議長の開会の宣告で始まります。
開議 続いて、議長がその日の会議を開く宣告を行い、会議録署名議員2名を指名します。
諸般の報告 法令に基づく事項や閉会中に行われた会議等について、議長が報告します。
また、行政執行上の大きな案件について、その概要や処理経過等を報告する町長報告も行われます。
委員会報告 閉会中に行われた委員会の審査や調査等について、委員長が報告します。
一般質問 議案に関係なく、町政全般について、議員が町長などの執行機関の考えや方針を自由に問いただすことができます。
議案等上程 議長が議案などの案件を議題とすることを「上程」といい、議事日程の順序にしたがって上程していきます。
提案説明 案件が議題として上程されると、提案者は提出議案の内容および提案理由を説明します。
質疑 議案等について、疑問やもっと詳しく知りたい点などを、議員が提案者に問いただします。
 議案等の審議は、本会議のみで審議する方法(本会議主義)と、委員会に付託して審査する方法(委員会主義)があります。佐々町議会は主に本会議主義の方法で審議しています。
 委員会に付託する場合は、以下の審査が行われます。
委員会付託 議案等の内容によっては、より詳しく専門的に審査するために、必要に応じて委員会に付託する場合もあります。また、請願(陳情)は委員会へ付託されます。
委員会審査 各委員会では、付託された議案等について執行機関から詳しく説明を受けたり、質疑するなど専門的に審査して、委員会として賛成するか反対するかを決定します。
委員会報告 委員会審査が終わると、再び議案等を本会議に上程し、委員長が審査の経過および結果を口頭で報告します。
質疑 委員長報告に対して議員からの質問があれば、委員長が答えます。
討論 議題になっている議案等に対して、賛成か反対かについて各々の立場で意見を述べ賛同を求めます。
採決 最終的な議会の賛否の意思決定を行うための採決を行います。起立採決を原則にしていますが、議員全員に異議がない場合は、簡易採決を行うこともあります。
この結果、議会の意思が決まることを「議決」といいます。
閉会 議案の議決がすべて終了すると閉会となり、町議会はその会期の活動を終え、法的な活動能力を失います。
閉会中に継続して調査が必要な案件がある場合は、委員会ごとに閉会中の所管事務調査の案件を本会議において決定します。
議決結果は、議長から町長等へ通知されます。
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