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町営住宅の入居申し込み資格

最終更新日:

 ◆住宅に困窮していることが明らかな方、または自ら住宅を必要とする方で、次の1~4の条件にすべて該当する方に限ります。
 1. 現に同居し、または同居しようとする親族がある方。
 (内縁関係にある者または婚約者(受付期間から4ヶ月以内に入籍予定)がある方を含む。)
 2. 国税および地方税ならびに公営住宅などの家賃を滞納していない方。
 3. 入居申込者および同居者が暴力団員でない方。
 4.入居しようとする世帯の所得が公営住宅法施行令で定められた収入基準の金額以下の方。

収入基準

 過去1年間の総収入額(同居親族に収入がある場合は合算した収入)にもとづく年間所得額を使って、下式より算出した月収額が下表『月収額の基準』以下の金額であること。

 

月収額の計算式

月収額=(年間所得金額-扶養親族等控除)÷12

※扶養親族等控除(1人につき38万円)  他

月収額の基準

一般階層

15万8000円以下

裁量階層

21万4000円以下

(障害者や高齢者等)

※収入基準の算定については申し込まれる方の状況によって異なります。

詳しくは建設課総務班までお問い合わせください。

◆単身者の申込み資格について

○単身入居の申込資格は、住宅に困窮していることが明らかな方、または自ら住宅を必要とする方で

 以下のとおりです。

  1.国税および地方税ならびに公営住宅などの家賃を滞納していない方。

  2.入居申込者が暴力団員でない方。

  3.入居しようとする申込者の所得が公営住宅法施行令で定められた収入基準の金額以下の方。

○上記の1~3の条件を備え、次のいずれかに該当する方に限ります。

  a.60歳以上の方

  b.身体障害者手帳を所持している方(1~4級)

  c.精神障害者手帳を所持している方(1~3級)

  d.知的障害者の方で療育手帳を所持している方(A1・A2・B1・B2)

  e.戦傷病者手帳を所持している方(特別項症~第6項症、または第1款症の方。) 

  f.原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方

  g.生活保護法による被保護者の方

  h.中国残留邦人の方で支援給付を受けられている方

  i.海外からの引揚者で、本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していない方

  j.ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する

   ハンセン病療養所入所者等 

  k.DV被害者 

※詳しくは建設課までお問い合わせください。

◆町営住宅にお申込される皆様へ

○募集について

 ●佐々町では、原則1年に3回の定期募集を行っており、3月・7月・11月の1日~14日が受付期間となります。
 2月・6月・10月の「広報さざ」に募集の案内を掲載しており、受付期間の前月より「入居者募集のしおり」を配布しておりますので、申込みを行い    たい場合は、建設課窓口までお越しください。
 ※1日・14日が休日(土曜・日曜日)及び祝祭日の場合は期間が短くなります。

 ●特定公共賃貸住宅につきましては、随時募集受付となっております。
申込みを行う場合は、建設課窓口までお越しください。

○申込方法

 ●入居申込者本人または同居親族の方が、「入居者募集のしおり」にとじてある申込用紙に必要書類を添えて受付期間中に建設課窓口まで提出していだきます。
 ※申込用紙は配布期間及び受付期間中、ホームページからもダウンロードできます。
 ●申込みを行う際には、次のことに注意してください。
 (1)申込みは、1世帯1通です。
 (2)虚偽の申込みをした場合には、無効になります。
 (3)受付期間内に建設課窓口まで申込みにおいでください。
  (郵送による申込みは、受付を行っておりません。)
 (4)単身入居申込者は必ず本人が申込みにおいでください。

○入居者の決定方法

  ●住宅に困窮する事情などを調査し、条例で定める選考基準に従い、公正な方法で選考(町営住宅入居者選考委員会)し、入居者を決定します。
  ●選考結果は、書面にて通知をいたします。
   (通知の時期は、募集期間の翌月中旬頃となる予定です。)

○入居が決定した時の注意事項...

■禁止事項
 町営住宅は、国の補助を受けて建設された大切な公共財産であり、多くのご家族が生活されています。そこで、町では皆さんに気持ちよく生活していただくため、いくつかのお願いをしております。
 お申込の際には、特に次の禁止事項についてご承知くださいますようお願いします。
  ・ペットの飼育
  ・騒音
   ・ゴミのポイ捨て
※上記のこと以外でも、他の人に迷惑をかける行為や、住宅の用途以外に住宅を使用(住宅内での営業行為等)することは禁止となっています。入居者の皆さんが決められたルールを守り、協力し合って快適に生活ができるようにしましょう。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1042)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~木曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    金曜日:午前8時30分から午後7時まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
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