収集の制限
町が個人情報を収集するときは、目的を明確にし、必要な範囲内で、原則として本人から収集します。ただし、次に該当する場合は、この限りではありません。
・ 本人の同意があるとき。
・ 法令または条例に定めがあるとき。
・ 出版・報道等により公にされているとき。
・ 人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつ、やむを得ないと認められるとき。
・ 争訟、選考、指導、相談等の事務を処理する場合であって、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、または当該事務の適正な執行に支障を及ぼすと認められるとき。
・ 他の実施機関、国または他の地方公共団体からの収集が事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集によって本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
・ 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき。なお、思想、信条、宗教など、その取扱いに注意を要する情報は、原則として収集しません。
罰則
職員または委託を受けた者が個人情報の不正な提供や収集を行ったときは、最高2年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。
※条例・規則などの各種規定は例規集のページをご覧ください。(ただいま準備中です)