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個人情報保護制度の案内

最終更新日:

<個人情報保護制度>
 条例で定めている個人情報保護制度とは、町が保有する個人情報について、適正に取り扱い保護するためのルールを定めることによって、個人の権利・利益の保護を図る制度です。
 

 対象となる個人情報

   氏名、住所、生年月日、性別のほか、健康状況、学歴、職業、家族の状況、所得の状況など、個人にかかわるすべての情報で特定の個人が識別できる情報をいいます。

実施機関と責務

   制度を実施する町の機関は、町長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会です。
 実施機関は、この条例の目的を達成するため個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護の重要性について町民および事業者の意識の啓発に努めなければなりません。また、実施機関の職員または職員であった者は、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、または不当な目的に使用してはなりません。

収集の制限

  町が個人情報を収集するときは、目的を明確にし、必要な範囲内で、原則として本人から収集します。ただし、次に該当する場合は、この限りではありません。
  ・ 本人の同意があるとき。
  ・ 法令または条例に定めがあるとき。
  ・ 出版・報道等により公にされているとき。
  ・ 人の生命、身体または財産を保護するため、緊急かつ、やむを得ないと認められるとき。
  ・ 争訟、選考、指導、相談等の事務を処理する場合であって、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき、または当該事務の適正な執行に支障を及ぼすと認められるとき。
  ・ 他の実施機関、国または他の地方公共団体からの収集が事務の執行上やむを得ず、かつ、当該収集によって本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるとき。
  ・ 前各号に掲げる場合のほか、公益上の必要その他相当な理由があると認められるとき。なお、思想、信条、宗教など、その取扱いに注意を要する情報は、原則として収集しません。  

 罰則

   職員または委託を受けた者が個人情報の不正な提供や収集を行ったときは、最高2年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられます。

 
※条例・規則などの各種規定は例規集のページをご覧ください。(ただいま準備中です)

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お問い合わせは
(ID:1432)
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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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