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情報公開制度について

最終更新日:

情報公開制度のご案内

● 情報公開制度とは?

佐々町では、平成14年10月1日から情報公開制度をスタートしました。
情報公開制度とは、町の保有する行政文書について、町民等の皆さんの請求に応じて開示する制度です。
この制度によって、町政に対する理解と信頼を深め、町民の皆さんの町政参加を推進し、公正で開かれた町政の推進に寄与することを目的としています。

● 制度を実施する機関は?

この制度を実施する機関は、町長、水道事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会および議会です。

● 請求できる人は?

(1)町内に住所を有する者
(2)町内に事務所または事業所を有する個人および法人等
(3)実施機関が行う事務事業に利害関係を有する者

● 請求の方法は?

請求をされる方は、「公文書公開請求書」に必要事項を記入のうえ提出してください。請求に際しては、担当課の職員などが皆さんの相談に応じます。なお、郵送による請求はできますが、電話または口頭による請求は認められていません。

● 開示・不開示の決定は?

実施機関は、請求書の提出があった日から15日以内(やむを得ない理由のある場合は30日以内)に開示するかどうかの決定をし、文書でお知らせします。開示の場合は、いつ、どこで開示できるかを記入のうえお知らせします。不開示の場合は、その理由を記入のうえ、お知らせします。なお、開示の通知が届きましたら、通知書を持って指定の日時に指定の場所へお越しください。

● 費用は?

公開された公文書の写しの交付を希望されるときは有料となります。A4版1枚(片面)につき30円。なお、写しの郵送をご希望の場合は,あわせて郵送料も必要となります。

● 決定に不服がある場合は?

決定に不服があるときは、決定を受けた日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対して不服申立てができます。不服申立てが適法な場合は、学識経験者などで構成する佐々町情報公開審査会が、不服申立てに対して中立な立場で公正な審査を行います。実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行います。

● 開示できない行政文書は?

町が保有する行政文書は、開示を原則としていますが、次に揚げる情報が記録された行政文書は開示できないことがあります。
 ・法令等の規定により開示することができない情報
 ・個人に関する情報で特定の個人が識別され、または識別され得るもの
 ・法人または事業を営む個人に関する情報で、開示することにより当該法人等に不利益を与え、または競争上の 地位、財産権その他正当な利益を害するもの
 ・個人の生命、身体、健康、財産の保護、犯罪の予防および捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
 ・実施機関内部、実施機関相互間、または実施機関と国、その他の地方公共団体等との間における審議等の意志形成過程における情報で、開示することにより、当該事業および当該事務の目的を失わせたり、将来の同種の事業、事務の公正もしくは円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの
 ・実施機関と国、その他の地方公共団体等との間における協議または依頼等に基づき実施機関が作成した情報で、開示することにより、実施機関と国、その他の地方公共団体等との協力関係または信頼関係を著しく害するおそれのあるもの
 ・個人または法人等から、開示しないことを条件として、任意に実施機関に提供された情報であって、当該個人または法人等の承諾なく開示することにより、実施機関と当該個人または法人等との協力関係または信頼関係が損なわれると認められるもの
ただし、開示できない情報が記録されている行政文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き開示されます。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:1434)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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