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高額療養費

最終更新日:

高額療養費

 

医療機関等で支払いされた1ヶ月間の医療費の自己負担額が、次の表の自己負担限度額を超えた場合、申請することで、その超えた分が高額療養費として支給されます。

 

◆申請に必要なもの

 

1.国民健康保険被保険者証

2.領収書(70歳以上の方の診療分にかかる分は不要)

3.印鑑

4.世帯主名義の預金通帳

 

◆自己負担限度額

 

【70歳未満の方】

所得区分

限度額(3回目まで)

限度額

(4回目以降)※3

年間所得※1

901万超

252,600円+

(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

年間所得600万円超

901万円以下

167,400円+

(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

年間所得210万円超

600万円以下

80,100円+

(医療費の総額-267,000円)×1%

44,000円

年間所得

210万円以下

57,600円

44,000円

住民税非課税世帯※2

35,400円

24,600円

※1 年間所得=総所得金額等から基礎控除額(33万円)を差し引いた額。

※2 同じ世帯の世帯主(国保に加入していない世帯主を含む)と、全ての国保加入者が住民税非課税               の世帯。

※3 同じ世帯主で過去12ヶ月に、高額療養費の支給が4回以上あった場合。

70歳未満の方の高額療養費の計算方法

・月の1日から末日までの1か月間ごとに計算します。

・医療機関ごとに計算します。また、同じ医療機関でも入院と外来は別に計算します。

・院外処方で調剤を受けたときは、一部負担金と合算します。

・入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

・同一世帯で、同じ月に21,000円以上の自己負担額の支払いが複数ある場合、世帯で合算できる場合があります。合算した結果、上表の自己負担限度額を超えた場合は、申請することで、その超えた分が高額療養費として支給されます。

 

 

【70歳以上75歳未満の方】

 

平成29年8月から平成30年7月まで

区分

外来(個人ごと)の限度額

外来+入院(世帯単位)の限度額

限度額

(4回目以降)

現役並み所得者※4

57,600円

80,100円+

(医用費の総額-267,000円)×1%

44,400円

一般

14,400円

〈年間上限   144,000円〉

57,600円

44,400円

低所得(2)※5

8,000円

24,600円

-

低所得(1)※6

8,000円

15,000円

-

※4 現役並み所得者とは、70歳以上の国保加入者のうち、1人でも課税所得が145万円以上の人がいる世帯の方。

※5 低所得(2)とは、70歳以上75歳未満で、同じ世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の方(低所得(1)以外)

※6 低所得(1)とは、70歳以上75歳未満で、同じ世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる方。

        

  

 


平成30年8月から

区分

外来(個人ごと)の限度額

外来+入院(世帯単位)の限度額

限度額(4回目以降)

課税所得

690万円以上

252,600円+

(医療費の総額-842,000円)×1%

140,100円

課税所得380万円以上690万円未満

167,400円+

(医療費の総額-558,000円)×1%

93,000円

課税所得145万円以上380万円未満

80,100円+

(医療費の総額-267,000円)×1%

44,400円

一般

18,000円

〈年間上限144,00円〉

57,600円

44,400円

低所得(1)

8,000円

24,600円

-

低所得(2)

8,000円

15,000円

-

 

70歳以上75歳未満の方の高額療養費の計算方法

・月の1日から末日までの1か月間ごとに計算します。

・外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算します。

・入院時の食事代や差額ベッド代などは対象外です。

 

《その他の制度》

◆高額両用資金貸付制度について

 医療機関に支払うy一部負担金が自己負担限度額を超えるような高額になり、支払いが困難な場合は、高額療養資金貸付制度を利用することができます。詳しくは、住民福祉課福祉班の窓口までご相談ください。

 

◆厚生労働大臣が指定する特定疾病について

 高額な治療を長期間継続して受ける必要がある先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受領証」(申請により交付します)を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額は1か月1万円までになります。

※慢性腎不全で人工透析が必要な70歳未満の上位所得については、自己負担額は1か月2万円までになります。

 


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