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養子離縁するとき(養子離縁届)

最終更新日:

養子離縁届

・養子離縁届の用紙は住民福祉課窓口でお渡ししています。

 

必要なもの

(1)養子離縁届
※証人2名の方の署名が必要です。(証人は成人に限ります。)
(2)戸籍謄本…養親、養子の戸籍謄本が必要です。(本籍が佐々町の場合は不要です。)
(3)審判書・裁判確定証明書…裁判離縁の場合に必要です。(死亡した方との離縁の場合にも必要です。)

 

※令和3年9月より届書への押印が廃止となりましたが、任意の押印も可能です。

※なお、養子離縁届を提出しても住所は変わりません。住所変更もされる場合は、その手続きも住民福祉課窓口で行ってください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:226)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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