養子離縁届
・養子離縁届の用紙は住民福祉課窓口でお渡ししています。
必要なもの
(1)養子離縁届
※証人2名の方の署名が必要です。(証人は成人に限ります。)
(2)戸籍謄本…養親、養子の戸籍謄本が必要です。(本籍が佐々町の場合は不要です。)
(3)審判書・裁判確定証明書…裁判離縁の場合に必要です。(死亡した方との離縁の場合にも必要です。)
※令和3年9月より届書への押印が廃止となりましたが、任意の押印も可能です。
※なお、養子離縁届を提出しても住所は変わりません。住所変更もされる場合は、その手続きも住民福祉課窓口で行ってください。