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新築住宅に対する減額措置について

最終更新日:

制度の概要

 新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。減額措置詳細は次のとおりです。

 

主な要件

《対象となる家屋》
ア 専用住宅や併用住宅であること。
  ※ 併用住宅については、居住部分の割合が1/2以上のものに限られます。


イ 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  ※ 一戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上280平方メートル以下となります。

 

減額される内容

・減額の範囲
 減額の範囲は、120平方メートルまでの居住部分となります。120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。

 

 ・減額される額

 上記の減額対象に相当する固定資産税額の1/2が減額されます。
 
・減額される期間
 減額される期間は以下のとおりとなります。

A

 一般の住宅(B以外の住宅)

 新築後 3年度分

 長期優良住宅は 5年度分

B

 3階建以上の中高層耐火住宅等

 新築後 5年度分

 長期優良住宅は 7年度分

 

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