保険料の納付義務
国民年金の被保険者となった方は、保険料を納付する義務があります。また、被保険者と同じ世帯の世帯主、配偶者の方も、被保険者の保険料を連帯して納付する義務があります。
第1号被保険者・任意加入
日本年金機構から送付される納付書で全国の金融機関、ゆうちょ銀行、農協、コンビニエンスストア等で納めてください。
平成27年度の保険料は15,590円です。
- 保険料が割引になる「前納制度」や便利で確実な「口座振替」、「クレジットカード」による納付も可能です。4月からのまとめ払いを希望の方は、口座振替の前納がお得です。納付書による前納は、1年前納および半年前納に限られますが、「口座振替」には、毎月前納割引制度「早割」もあります。
- 保険料の納め忘れは2年以上経過すると時効になり、納付することが出来ませんので、ご注意ください。
第2号被保険者・第3号被保険者
厚生年金保険や共済組合から、被保険者本人(第3号被保険者の場合は配偶者)の加入している年金制度がまとめて支払っているので、個別に納める必要はありません。
保険料納められないときは
国民年金の保険料は被保険者の年齢や所得等に関係なく同じ額を納めなければなりません。しかし、どうしても保険料を納めることができない方には、保険料を免除する制度があります。
免除制度には、法定免除、申請免除、学生納付特例、若年者納付猶予があります。
※詳しくは国民年金保険料の免除 へ