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交通事故等による治療について(第三者行為)

最終更新日:

 交通事故等の第三者の行為によって受けた傷病の治療費は、加害者が全額負担するのが原則ですが、状況により必要な場合は、国保の窓口に届出を行うことで国民健康保険を使って治療を受けることができます。
 国民健康保険で治療を受けた場合は、国民健康保険から治療費の7割分を医療機関にいったん支払います。これは、加害者に代わり治療費を一時的に立替えることであり、後日、加害者にこの立替分を請求することになります。   安易に示談や権利放棄をしてしまうと国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、示談前に届け出てください。


 届出に必要なもの:国民健康保険証、印鑑、傷病届、事故証明書、事故状況発生報告書、念書、誓約書

 

 

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