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限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

最終更新日:

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証について

国保被保険者が、あらかじめ国保の窓口で申請をすれば、医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までですむ「限度額適用認定証」や、食事代が安くなる「標準負担額減額認定証」が交付されます。ただし、保険税の滞納があると交付できないことがあります。

 

 認定証の種類

 認定証の役割

 対象者

 必要なもの

標準負担額減額認定証

入院時の食事の減額
(1食210円※1。但し、低所得(1)は1食100円)

住民税非課税世帯の方 国民健康保険証・印鑑
限度額適用認定証※2

窓口負担が自己負担限度額までで済みます。
(保険外適用は除く)

70歳未満の方 国民健康保険証・印鑑
限度額適用・標準負担額減額認定証※2 食事代と医療に係る費用が、所得に応じて決められた食事代、自己負担限度額までで済みます。(保険外適用は除く) 住民税非課税世帯の方 国民健康保険証・印鑑

 

※1  標準負担額減額認定証の交付を受けてからの入院期間が、通算90日を超える場合(申請をした月以前の過去12カ月以内)は、1食210円から160円になりますので、再度申請をしてください。
※2  国民健康保険証が短期証、資格者証等、国民健康保険税の滞納がある世帯には交付できません。

入院時食事負担減額認定の申請

国民健康保険被保険者の方で、下記の(2)(3)(4)に該当される方は、申請して認定されると減額認定証が交付され、入院したときに窓口で支払う食事負担((3)(4)の方は食事負担と一部負担金)が減額されます。

 

入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)

(1)一般(下記以外の方)・・・460円

(2)住民税非課税世帯 

(3)低所得2(前期高齢者:町民税非課税世帯の方)
  ・・・90日までの入院は210円、90日を越える長期入院(過去12カ月の入院日数)は160円 

(4)低所得1(前期高齢者:町民税非課税世帯であり、世帯全員の各所得が0円となる世帯の方)・・・100円

 

 必要なもの

     国民健康保険証・印かん

 

※8月1日現在で長期入院に該当する方
医療機関の領収書など(90日の入院日数が確認できるもの)

 


 


 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:294)
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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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