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訓練等給付

最終更新日:

訓練等給付とは

・自立した生活に必要な知識や技術を身につけることができます。

サービス名

内容

自立訓練
(機能訓練)

 自立訓練(機能訓練)  自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能向上のために必要な訓練を行います。

自立訓練
(生活訓練)

 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

 就労を希望する方に、知識や能力向上のための訓練などを、一定期間の支援計画に基づき行います。

就労継続支援A型

 一般企業等で雇用されることが困難な方のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労することが可能な方に対して、働く場の提供や知識や能力向上のための訓練を行います。

就労継続支援B型 

 年齢、心身の状態その他の事情により一般企業等で雇用されることが困難な方に、働く場の提供や知識や能力向上のための訓練を行います。

共同生活援助
[グループホーム]

 地域で共同生活を営むのに支障のない方に対し、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行います。 

 

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お問い合わせは
(ID:319)
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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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