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自立支援医療(更生医療・精神通院医療)

最終更新日:

自立支援医療(更生医療)とは

「自立支援医療(更生医療)」とは、原因となる疾病が治癒した後に残された機能障害に対し、日常生活を営んでいく上で便利なように障害を軽くしたり、回復させたりする手術を行うなど、日常生活を容易にすることを目的とした医療です。
更生医療の対象者は、18歳以上の方(18歳未満は育成医療)で、更生医療の対象となる疾患の身体障害者手帳を持っている方です。

 

障害種別

医療の範囲

視覚障害

 角膜移植、水晶体摘出術等

聴覚障害

 人工内耳手術、穿孔閉鎖術等

言語障害

 外傷性発音構語障害の形成術、薬物や暗示療法等

肢体不自由

 股・膝関節置換術、関節形成術、脊椎固定術、骨切り術、臼蓋形成術、手術後のリハビリ等
※髄炎手術、骨接合術(偽関節の際は該当)、関節切開術、滑膜切除術、半月板切除術、切断(再切断や断端形成術の場合は該当)、ヘルニア除去術、椎弓切断術は対象外

心臓機能障害

 弁置換術、心房(室)欠損閉鎖術、PTCA、ペースメーカー埋め込み術、ジェネレーター交換術、A-Cバイパス術等
※手術前提のための内科的治療のみのものは対象外

腎臓機能障害

 人工透析療法、CAPD、腎移植、抗免疫療法

小腸機能障害

 中心静脈栄養法等

免疫機能障害

 抗HIV療法、免疫調整療法等

訪問看護

 脳血管障害後のリハビリ、補装具の装着指導等

 

自立支援医療(更生医療)の給付を受けるためには、住民福祉課の窓口に自立支援医療(更生医療)給付申請を行い、住民福祉課から交付される「自立支援医療受給者証」を指定医療機関に提出することが必要です。
給付の対象となる医療費は、医療保険による給付の残額であり、本人またはその扶養義務者の負担能力に応じて費用を負担してもらうことになっています。

自立支援医療(精神通院医療)とは

精神障害で通院中の人がこの制度を利用すると、医療費に対する自己負担分が総医療費の1割となります。この制度を利用する場合は所定の申請書と医師の診断書を住民福祉課窓口に提出してください。

 

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(ID:322)
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