佐々町ホームページ総合トップへ

療育手帳

最終更新日:

療養手帳とは

 知的障害者福祉法をはじめとした知的障害者に関するいろいろなサービスを受けるためには、原則として療育手帳を持っていなければなりません。
 この手帳は、「知的障害者」であることの証票として、知的障害のある方に、長崎県知事から交付されます。
障害の程度は、重い方から順に「A1(最重度)」、「A2(重度)」、「B1(中度)」、「B2(軽度)」に分けられています。

療育手帳の交付は

 この手帳の交付を受けるためには、「療育手帳交付申請書」に本人の写真を添えて提出してください。 所定の用紙は住民福祉課窓口にあります。

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:325)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~木曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    金曜日:午前8時30分から午後7時まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
Copyright(C)2018 town saza. All rights reserved.