佐々町ホームページ総合トップへ

介護(介護予防)サービスの利用手続き

最終更新日:

サービスを受けるために(申請→調査・判定→認定→計画の作成→利用)

介護(介護予防)サービスの利用を希望される場合は、要介護認定の申請をし、要介護認定を受ける必要があります。

申請

 本人やご家族の方が申請を行います。
※居宅介護支援事業所、介護保険施設、地域包括支援センターに申請を代行してもらうこともできます。

新規で申請される方は、手続きについてご案内しますので、事前に佐々町包括支援センターにご連絡ください。

 


【申請に必要なもの】
◆65歳以上の方
介護保険要介護認定・要支援認定申請書、介護保険被保険者証
◆40歳~64歳の方
介護保険要介護認定・要支援認定申請書、加入されている医療保険の被保険者証

※ 申請書記入欄に、主治医名・病院名・診療科名等を記入する欄がありますので、記入できるよう事前の確認をお願いします。

 

※申請書には、事前アンケートの添付が必要です。詳しくは佐々町包括支援センターにおたずねください。

調査・
判定

◆訪問調査
町の認定調査員が、ご自宅やご入所されている施設等を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取る調査です。
◆主治医の意見書
主治医から介護を必要とする原因や病名などの記載を受けます。
 【審査判定】
(一次判定)
訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部の項目をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
(二次判定)
一次判定の結果や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査・判定します。

認定

         
 

要介護認定

 

要支援1

 要介護にならないための支援が必要な状態

要支援2

要介護1

 排せつ、入浴、衣服の着脱などに 介助が必要な状態  一部介助が必要な状態

要介護2

 一部介助または全介助が必要な状態

要介護3

 全介助が必要な状態

要介護4

 全般に全面的な介助が必要な状態

要介護5

 日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要な状態

非該当

自立

 介護保険によるサービスは受けられませんが、佐々町地域包括支援センターによる介護予防事業を利用できます。
※認定結果に不服があるときは、長崎県に設置されている介護保険審査会に不服を申し立てることができます。

計画の
作成

 「要支援1・2」または「要介護1~5」の認定を受けた方が介護サービスを利用するためには、介護支援専門員(ケアマネジャー)等が、利用者やご家族の意見をふまえた介護計画(ケアプラン)を作成します。

 「要支援1・2」の認定を受けた方は地域包括支援センターに、「要介護1~5」の認定を受けた方は、居宅介護(介護予防)支援事業者に、ケアプラン作成について依頼し契約を結びます。

 契約を結んだ地域包括支援センターまたは居宅介護(介護予防)支援事業者については、佐々町へ届け出が必要です。

※ケアプラン作成について利用者の費用負担はありません。

 



 届出に必要なもの:介護保険証

利用

 計画にそった必要な在宅サービスや施設サービスなどを利用します。

 


 

 
 

介護(介護予防)サービスについて

介護保険のサービスには、ご家庭などでサービスを受ける在宅サービスや、施設に入所してサービスを受ける施設サービスなどがあります。

 

在宅サービス

 ◆居宅を訪問するサービス

訪問介護
ホームヘルプサービス
 ホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴・排泄・食事など身の回りのお世話を行います。
訪問入浴介護
(介護予防訪問入浴介護)
 居宅を移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問看護
 (介護予防訪問看護)
 看護師などが居宅を訪問し、床ずれの手当てや点滴の管理などを行います。 
訪問リハビリテーション
(介護予防訪問リハビリテーション)
 リハビリ(機能回復訓練)の専門家が居宅を訪問し、リハビリを行います。 
居宅療養管理指導
(介護予防居宅療養管理指導)
 医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが居宅を訪問し、薬の飲み方、食事など療養上の管理・指導を行います。 

◆日帰りで施設に通うサービス

通所介護
デイサービス
 デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護や機能訓練が日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション
(介護予防通所リハビリテーション)
デイケア
 介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受けられます。

◆施設に短期間泊まるサービス

短期入所生活介護
(介護予防短期入所生活介護)
ショートステイ
 介護老人福祉施設などに短期間入所し、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。 
短期入所療養介護
(介護予防短期入所療養介護)
医療型ショートステイ
 介護老人保健施設などに短期間入所し、医療や介護、機能訓練が受けられます。

◆施設に入って利用する居宅サービス

特定施設入居者生活介護
(介護予防特定施設入居者生活介護)
 ケアハウスや有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

◆福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

福祉用具貸与
(介護予防福祉用具貸与)
 車いす、特殊寝台などの貸与が受けられます。「要支援1・2」と「要介護1」の人は貸与品目に制限があります。
特定福祉用具購入
(介護予防福祉用具購入)
 入浴用いす、腰掛便座などの特定福祉用具の購入に対する支給が受けられます。(利用限度額:年間10万円)
居宅介護住宅改修
(介護予防住宅改修)
 住宅の手すりの取り付け、段差の解消など、小規模な住宅改修費の支給が受けられます。(利用限度額:一生涯で20万円)
※ただし、転居したり、要介護度が著しく上がった場合はこの限りではありません。

 

◆介護(介護予防)サービス計画の作成

居宅介護支援 (介護予防支援)

  • 「要介護1~5」の人は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)と   本人およびご家族が話し合って、必要なサービスがきちんと利用できるよう介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。ケアマネジャーは、サービス提供確保のためにサービス事業者との連絡などを行ったり、介護保険施設に入所が必要な場合は、施設への紹介などを行います。
  • 「要支援1・2」の人のサービス計画は、地域包括支援センターの職員が中心になって作成するほか、利用者が安心して介護予防サービスを利用できるように支援します。
  • ケアプランの作成および相談の全額は、介護保険で負担されます。

 

施設サービス

「要支援1・2」の人は施設サービスを利用できません。
施設サービスの費用は、要介護度や施設の体制、部屋のタイプによって異なります。

◆介護保険施設の種類・内容

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
 つねに介護が必要で、自宅では介護ができない人が対象の施設です。食事・入浴など日常生活の介護や健康管理を受けられます。
介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリに重点をおいた介護が必要な人が対象の施設です。医学的な管理のもとでの介護や看護、リハビリを受けられます。

介護療養型医療施設

介護医療院

 急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期間にわたり療養が必要な人が対象の施設です。

地域密着型サービス

利用者は佐々町民に限定されます。
サービスの種類、内容などは市町村によって異なります。(佐々町では★のみ利用可能です。)

◆地域密着型サービスの種類・内容

サービス名

内容

認知症対応型通所介護
(介護予防認知症対応型通所介護)
認知症デイサービス
 認知症の高齢者が、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
認知症対応型共同生活介護
(介護予防認知症対応型共同生活介護)
グループホーム (★)
 認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴などの介護や支援、機能訓練が受けられます。(「要支援1」の人は利用できません。) 
小規模多機能型居宅介護
(介護予防小規模多機能型居宅介護) (★) 
 小規模な住居型の施設で、「通い」を中心に、訪問・短期間の宿泊などを組み合わせて、食事・入浴などの介護や支援が受けられます。 
夜間対応型訪問介護 夜間に定期的にヘルパーが巡回して介護を行う訪問介護と、緊急時に利用者が通報するとヘルパーが急行する24時間態勢の訪問介護があります。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員30人未満の小規模な介護老人福祉施設で、食事・入浴などの介護や健康管理が受けられます。(「要支援1・2」の人は利用できません。) 
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員30人未満の小規模な介護専用の有料老人ホームなどで、食事・入浴などの介護や機能訓練が受けられます。(「要支援1・2」の人は利用できません。)
 定期巡回・随時対対応訪問看護介護(★)  重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応が受けられます。(「要支援1・2」の人は利用できません。)

 

 

 

 

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:329)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~木曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    金曜日:午前8時30分から午後7時まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
Copyright(C)2018 town saza. All rights reserved.