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介護保険料について

最終更新日:

 

令和3年度介護保険料について

 65歳からは、健康保険料とは別に、個人ごとに介護保険料を納めます。

 介護保険料は、佐々町の高齢化の状況や介護保険サービスの利用状況、介護給付費の見込みなど、3年ごとに見直しを行う介護保険事業計画に基づき算定します。

 令和2年度から、低所得対策として、第1所得段階から第3所得段階の介護保険料をさらに軽減し、次のとおり改定いたします。

 

  
 

介護保険料の納め方について

第1号被保険者(65歳以上の方)

年金額が年額
18万円以上の方
 老齢年金・退職年金・遺族年金・障害年金を受給している方は、原則として年金から天引きされます。※(特別徴収)
年金額が年額
18万円未満の方
 口座振替または納付書で納めていただきます。※(普通徴収)

※ 介護保険では、特別徴収(年金天引き)や普通徴収(口座振替・納付書払い)といった納め方を自分で選択することはできません。

◆普通徴収の保険料納期限日

第1期

第2期

第3期

第4期

第5期

6月30日

7月31日

8月31日

9月30日

10月31日

第6期

第7期

第8期

第9期

第10期

11月30日

12月25日

1月31日

2月28日

3月31日

※納期限日が土日、祝日の場合は、翌営業日がの納期限日となります。

※口座振替につきましては、毎月25日(土日、祝日の場合は翌営業日)が引落し日となります。

◆介護保険料の特別徴収について

すでに介護保険料を特別徴収(年金天引き)されている方は、住民税が6月に確定しますので、8月年金受給までは前年度実績で仮に徴収(仮徴収)し、原則として10月以降の年金受給分で調整(本徴収)していきます。

※年度によっては、8月から変更となる場合もあります。

4月

6月

8月

10月

12月

2月

仮徴収

仮徴収

仮徴収

本徴収

本徴収

本徴収

前年度実績をもとに納付します。

「年間介護保険料-仮徴収金額」を3回に分けて納付します。

 

 

第2号被保険者(40~46歳で医療保険に加入している方)


保険料は加入している医療保険によって異なります。

◆国民健康保険に加入している方

所得や世帯にいる40~64歳の人数によって決まります。
保険料の納付は、医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として世帯ごとに世帯主が行います。

◆健康保険・共済組合に加入している方

加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
(具体的な計算方法は、勤務先や加入する健康保険組合等にお問い合わせください。)
保険料は、医療保険分と介護保険分を合わせて、給与から徴収されます。

 

◆介護保険料はきちんと納付しましょう

災害等の特別な事情がないのに介護保険料を滞納していると、サービスを利用する際、次のような制限を受けることがあります。

1年間滞納した場合  サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。(9~7割相当分は、申請後、町から払い戻されます)
1年6カ月間滞納した場合  町から払い戻されるはずの給付費(9割相当分)の一部または全部を、一時的に差し止められるなどの措置がとられます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた額から、介護保険料が差し引かれる場合もあります。
2年以上滞納した場合  介護保険料の未納期間に応じて、本来1割または2割である利用者負担が3割(3割負担の方は4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

 

 

このページに関する
お問い合わせは
(ID:334)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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