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地域未来投資促進法に係る地域経済牽引事業計画の提出等について

最終更新日:

◯地域未来投資促進法とは、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことにより地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進するものです。

 

 

 

◯長崎県の基本計画の概要

 この基本計画は、 本県の基幹産業である造船関連産業の技術力や豊富な農林水産資源、世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」等の多様で豊富な観光資源、海洋や離島・半島等を活用した環境・エネルギー関連分野、電子部品・デバイス・電子回路製造業やソフトウェア開発関連産業等の集積など、地域の特性を活かしながら地域経済を牽引し、波及効果を生み出す事業(地域経済牽引事業)を、関係市町と一体となって支援し、地域経済の発展を目指すことを目的としており、去る9月29日(金)に国からの同意が得られたところです。

 

 

 

◯地域経済牽引事業計画の申請等について

 地域未来投資促進法に係る支援措置を受けるためには、地域経済牽引事業計画を県へご提出いただき、基本計画に基づく県の承認を受けていただくことが必要です。また、支援措置のうち、税の減免を受けるためには、事業計画への県からの承認に加え、国による事業の先進性等についての確認(地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定める基準に係る確認書の交付)が必要となります。
 申請書の作成にあたっては、下記のガイドラインをご参照ください。

 

 

  ※事業者⇒県へ提出

 

  ※事業者⇒国へ提出

 

 

  • 【長崎県産業政策課HP】

http://www.pref.nagasaki.jp/object/tetsuduki-shinsei/tetsuduki-shinseikankei/309347.html

【地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)】
http://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/chiikimiraitoushi.html

このページに関する
お問い合わせは
(ID:468)
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