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給与所得等に係る個人町民税の特別徴収について

最終更新日:

特別徴収とは


 事業所などが従業員の月々の給与から個人住民税を引き去りして、市町村に納税していただく制度です。通常6月から翌年5月までの12回払いとなるため、納税義務者(従業員等)にとっては、普通徴収の年4回払いよりも1回の負担額が軽減されたり、納税に出向いたりする手間が省けることになります。

 

 なお、国税である所得税でこの制度に対応するのが「源泉徴収」制度ですが、所得税の場合、現年の所得により計算された税額がその年の給与等から徴収されるのに対し、個人住民税については、前年の所得に対する税額が徴収されるという違いがあります。

 

 

特別徴収義務者とは


 地方税法第321条の4第1項により指定された給与支払者をいいます。所得税の源泉徴収義務者は、個人住民税についても特別徴収の義務があります。

 

 

特別徴収の手順


 徴収していただく税額は、あらかじめ市町村から通知されますので、所得税のように税額を計算する必要はありません。
 特別徴収義務者に対して、毎年5月末日までに納税義務者の住所地の市町村から「特別徴収税額の通知書」を送付します。この通知書は「特別徴収義務者用」と「納税義務者用」があります。「納税義務者用」は個々の給与所得者にお渡しください。「特別徴収義務者用」には、徴収していただく税額が個人別・月別に記載されていますので、その月割額を6月から翌年5月まで、毎月支払われる給与から徴収してください。
 
 納税義務者の申告などにより税額が変更となる場合には、「特別徴収税額の変更通知書」を送付します。

 

 

特別徴収の納入期限


 各納税義務者から徴収した月割額の合計は、取扱金融機関に翌月10日までに納入してください。10日が土曜、日曜、祝祭日等の休日のときは、その翌日までとなります。

 

 

納期の特例について


 給与の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所については、事前に町長の承認を受けた場合に限り、毎月徴収した特別徴収税額を年2回(6月から11月までの分については12月10日までに、12月から翌年5月までの分については翌年6月10日までに)で納入することができます。「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を税財政課へ提出してください。

 

特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 別ウィンドウで開きます

 

 

納税義務者の異動があった場合


 納税義務者が退職、転勤、休職した場合は、翌月10日までに「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を税財政課へ提出してください。
 この届出が遅れますと督促や滞納処分などが発生し、また異動した納税義務者にもあとで大変迷惑をかけることになりますので、提出期限を厳守してください。

 

1.退職などに伴う特別徴収税額の一括徴収
 特別徴収されている納税義務者が、6月1日から12月31日までの間に退職等により給与の支払を受けなくなった場合に、本人から残税額の一括徴収の申し出があったときは、その残税額を徴収し、翌月10日までに納入してください。
 1月1日から4月30日までの間に退職等により給与の支払を受けなくなった場合は、地方税法第321条の5第2項により一括徴収が義務付けられています。本人の申し出がなくても、給与または退職手当等の支払の際、残税額を一括徴収し、翌月10日までに納入してください。


2.特別徴収から普通徴収への切り替え
 一括徴収に該当しない場合は、未徴収税額は納税義務者である本人が普通徴収により納税することになりますので、速やかに異動届出書を提出してください。


3.特別徴収の継続
 転勤、転職等で特別徴収の継続を希望される場合は、新転勤先と連絡のうえ異動届出書を提出してください。

 

 


 

普通徴収から特別徴収への切り替え


 「町県民税普通徴収から特別徴収への切替申請書」に必要事項を記入のうえ、税財政課へ提出してください。なお、すでに納期の過ぎている普通徴収税額については、特別徴収への変更はできません。

 


 


 

事業所の住所・名称等に変更があった場合


 「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届」を税財政課へ提出してください。

 

 


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