公的年金からの特別徴収制度の導入について
平成21年10月から、個人住民税の公的年金からの特別徴収(引き去り)が始まりました。
これは、今後の高齢化社会の進展に伴い、高齢者の方の納税の利便性向上のために地方税法が改正されたことによるものです。
これまでは、公的年金を受給されており個人住民税の納税義務のある方は、年4回、佐々町役場や金融機関などに出向き、個人住民税を納めていただいていました。この制度の導入により、年金の支払いをする厚生労働省などが個人住民税を年金から引き落とし、佐々町へ直接納めるようになりますので、対象となる方は基本的に金融機関などに行く必要がなくなります。
特別徴収の対象となる方
この制度の対象となるのは、「4月1日現在65歳以上の老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等の受給者で、前年中の年金所得にかかる個人住民税の納税義務のある方」です。
ただし、次の方は特別徴収の対象となりません。
・老齢基礎年金等の給付額の年額が18万円未満である方(介護保険料が年金から特別徴収されていない方)
・当該年度の特別徴収税額が老齢基礎年金等の給付額の年額を超える方
・賦課期日(1月1日)後に転入・転出等の異動があり、賦課期日と特別徴収基準日(4月1日)の住民登録地が異なる方
この制度の対象となるのは、老齢基礎年金または昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等の公的年金です。障害年金および遺族年金などの、非課税の年金からは特別徴収されません。
公的年金の所得にかかる個人住民税の所得割額および均等割額が特別徴収の対象となります。
公的年金以外の所得にかかる税額および特別徴収の対象とならない人の納付方法
給与所得やその他の所得にかかる個人住民税額は、従来どおりの方法(給与からの特別徴収や納付書など)で別に納付していただきます。
新たな税負担が生じるものではありません
個人住民税の公的年金からの特別徴収制度は、納税義務者(年金受給者)が支払うべき個人住民税を、厚生労働省などの「年金保険者」が市区町村に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たな税負担が生じるものではありません。
公的年金からの特別徴収(引き去り)イメージ図
【例】年金にかかる年税額が12,000円の場合
○特別徴収開始年度(1年目)
徴収の方法 |
普通徴収(自分で納付) |
特別徴収(年金からの引き去り) |
年金支給月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
年額の4分の1ずつ |
年額の6分の1ずつ |
3,000円 |
3,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
※年度前半においては、年税額の1/4ずつを6月・8月に納付書などで納付していただきます。
※年度後半においては、年税額から6月と8月に納付書などにより納付していただいた額を除いた額を、10月・12月・2月に支給される公的年金から特別徴収します。
○特別徴収2年目以降
徴収の方法 |
特別徴収(仮徴収) |
特別徴収(本徴収) |
年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
税額 |
前年の10月からその翌年の3月までに徴収した額の3分の1ずつ |
年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1ずつ |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
※4月・6月・8月においては、前年の10月からその翌年の3月まで徴収した額の1/3ずつを、10月・12月・2月においては、年税額から当該年度の4月・6月・8月で仮徴収した額を除いた額の1/3ずつを、公的年金から特別徴収します。
特別徴収が中止となる場合
特別徴収開始後、町外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、特別徴収が中止となり普通徴収(納付書または口座振替)により納付していただきます。