後期高齢者医療被保険者が入院する場合、窓口で申請をして認められれば、入院に係る一部負担金を医療機関の窓口で支払う際に、自己負担限度額までの支払いですむ「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。
認定の申請方法
後期高齢者医療被保険者の方で、下記の(2)(3)に該当される方は、申請して認定されると限度額適用・減額認定証が交付され、入院したときに窓口で支払う食事負担((2)(3)の方は食事負担と一部負担金)が減額されます。
※過去1年間のうち入院期間が、通算90日を超える場合は、申請日以降について、1食210円から160円になりますので、再度申請をしてください。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
(1)一般(下記以外の方)・・・460円
(2)低所得(2)(町民税非課税世帯の方)
・・・90日までの入院は210円、90日を越える長期入院(過去12カ月の入院日数)は160円
(3)低所得(1)(町民税非課税世帯であり、世帯全員の各所得が0円となる世帯の方)・・・100円
※8月1日現在で長期入院に該当する方
医療機関の領収書など(90日の入院日数が確認できるもの)
(既に認定証をお持ちの方が更新される場合は不要です)
※平成23年1月2日以降に県外から佐々町に転入された方
前住所地での所得課税証明書の提出をお願いする場合があります。