国民健康保険の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産でも流産でも支給されます。原則として国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。※1※2利用される場合は、出産される医療機関の窓口で手続きをしてください(対応していない医療機関もありますので、事前に医療機関にご確認ください)。
支給額は、42万円です。ただし「産科医療補償制度」※3 に加入している医療機関で出産した場合に限ります。加入していない医療機関で出産した場合は40万4千円です。
※1 直接医療機関に支払われることを希望されない場合は、出産後に被保険者が属する世帯主に支払うこともできます(その場合、出産費用をいったん全額自己負担しなければいけません)。
※2 医療機関に支払う出産費用が支給額未満であった場合、世帯主は、その差額分を国保の窓口に請求することができます。請求には、国民健康保険証と分娩費用明細書と通帳、印鑑が必要です。
※3 「産科医療補償制度」とは、安心して産科医療が受けられる環境整備の一環として平成21年1月1日に創設されたものです。通常の分娩にもかかわらず、分娩に関連して重度の脳性麻痺となった小児に補償金が支払われる制度のことです。