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介護保険対象者および介護保険被保険者証

最終更新日:

介護保険の対象者

・介護保険制度は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、要介護認定を受けた方が介護サービスを利用する制度です。

介護保険の被保険者

65歳以上の方
(第1号被保険者)

●介護(介護予防)サービスを利用できる方
原因を問わず日常生活に介護や支援が必要となった場合に、要介護認定を受けるとサービスが利用できます。

●介護保険料
介護保険料の段階は9段階に分かれており、世帯の課税状況および被保険者本人の収入・所得状況などに応じて保険者ごとに決定されます。

 

 

40歳~64歳の人で医療保険に加入している方
(第2号被保険者) 

●介護(介護予防)サービスを利用できる方
介護保険で対象となる病気(指定された16種類の特定疾病)が原因で介護や支援が必要となった場合に、要介護認定を受けるとサービスが利用できます。
●指定された16種類の特定疾病
1. 初老期における認知症
2. 脳血管疾患
3. 筋萎縮性側索硬化症
4. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
5. 脊髄小脳変性症
6. 多系統萎縮症
7. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
8. 閉塞性動脈硬化症
9. 慢性閉塞性肺疾患
10. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
11. 関節リウマチ
12. 後縦靭帯骨化症
13. 脊柱管狭窄症
14. 骨折を伴う骨粗鬆症
15. 早老症
16. 末期がん 

●介護保険料

加入されている医療保険の算定方法に基づいて決定されます。

 

 

 

 

 

 

 

介護保険被保険者証について

◆被保険者証の交付

 次の場合に被保険者証を交付します。

 (1)第1号被保険者 (65歳以上の方)

  • 65歳になられたとき (65歳の到達月に交付します。)
  • 他の市町村から佐々町へ転入されたとき
  • 佐々町内で住所が変わられたとき
  • 氏名が変わられたとき
  • 要介護認定の申請をされ要介護認定結果を交付するとき

 (2)第2号被保険者 (40~64歳の人で医療保険に加入している方)

  • 要介護認定の申請をされ要介護認定結果を交付するとき

 

◆被保険者証等を紛失、破損などされた場合は、再交付申請を行ってください。

 



◆被保険者証の返却

 次の場合には被保険者証を返却してください。

  • 被保険者が死亡されたとき
  • 他の市町村へ転出されるとき
  • 住民内容や認定内容の変更に伴い、新しい被保険者証が交付されたとき

 ※ なお、他の市町村へ転出される方で、佐々町で要介護認定を受けられていた場合は、要介護度が引き続き転入される市町村でも適用されますので、佐々町で交付された『受給資格証明書』を、転出された日から14日以内に転入された市町村の介護保険担当窓口へ提出してください。

このページに関する
お問い合わせは
(ID:328)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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