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マイナポイント事業について

最終更新日:
 

マイナポイント事業について(令和3年12月末まで延長になりました)

 

「マイナポイント事業」 とは?

 「マイナポイント事業」は、国が実施する消費活性化策で、民間キャッシュレス決済サービスへのチャージ(前払い)等の金額に対して国が「マイナポイント」を一人当たり最大5,000円分付与する事業です。

 例えば、キャッシュレスで2万円のチャージまたは支払いをすると一人当たり上限5,000円分(25%)のマイナポイントが付与されます。
 

*マイナンバーカード申請手続きについては、こちら別ウィンドウで開きますを確認ください。

    

マイナポイントの実施期間

 令和2年9月~令和3年12月末まで

 

マイナポイント事業の期間延長について

 令和3年4月末までにマイナンバーカードの申請を行った方は、マイナポイントの対象となります。

 マイナンバーカード受取後、マイナポイントの申込を行い、令和3年12月末までにキャッシュレス決済での買い物やチャージによって受け取ることができます。

 既にマイナンバーカードを取得されている方も期間延長の対象となります。

 マイナポイントの実施期間が「令和3年12月末」まで延長されました。

  ※申込を行った決済サービスは変更ができませんのでご注意ください。


マイナポイント手続き

 マイナポイントの申し込み手続きはご自宅で行っていただくことも可能ですが、対応したスマートフォンまたはICカードリーダーが必要となります。

 ご自宅でマイナポイント手続きが行えない場合は、役場でもマイナポイント手続きができます。

 

【必要書類等】

 ・マイナンバーカード (4桁の暗証番号を控えてきてください。)

 ・キャッシュレス決済カード

(確認方法についてはそれぞれのキャッシュレス決済サービスのページをご覧ください。)

また、決済カードによりアプリが必要な場合があります。事前にご確認ください。

 

 〇マイナポイント専用サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 

お問い合わせ

総務省コールセンター

電話 0120-95-0178

E-mail  support@id.mykey.soumu.go.jp

 

 

 

 

 

     


このページに関する
お問い合わせは
(ID:3409)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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