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令和3年度 子育て世帯への保育料軽減事業の実施について

最終更新日:
 

令和3年度 佐々町暮らしを守る子育て世帯への保育料軽減事業の実施について

 令和3年度において、新型コロナウイルス感染症の影響による子育て世帯への保育に係る費用負担軽減を図るため、「佐々町暮らしを守る子育て世帯への保育料軽減事業」を実施いたします。ご不明な点等ございましたら、佐々町役場 住民福祉課 福祉班(0956-62-2101)までお問い合わせ下さい。

 

 

対象者

 佐々町に住所を有し、0歳から満3歳になった日以後の最初の3月31日になるまでの児童の保育料(副食費は除く)を払っている保護者(※保育料が助成基準以下の児童や佐々町に住所を有しない児童は対象児童となりません。)

 

助成内容

 令和3年4月から令和4年3月に賦課される保育料の金額から4,500円を差し引いた額を助成します。

   ただし、月の途中入退所の場合、保育料及び4,500円を日割で算定し計算した額を助成します。

 

   例1)所得階層4-A4の場合:22,000円-4,500円=17,500円

   この場合、17,500円/月の助成が受けられます。

 

   例2)例1の方が途中入退所により10日間の認定を受けた場合:

   22,000円×10日/25日-4,500円×10日/25日=7,000円

   この場合、7,000円/月の助成が受けられます。

 

【注意事項】

 ・本助成金は、保育に係る負担を軽減する目的で支給されるものであり、保育料を直接軽減するものではありません。
 保育料につきましては、決定額のとおり、納期限までに収めていただきますようお願いいたします。
 ・本助成金は贈与税の対象となります。令和3年度中に本助成金と合わせ110万円以上の贈与収入がある方は、贈与税の申告が必要となります。
 詳しくは平戸税務署(0950-23-2131)までお尋ねください。
 

 提出書類および提出場所

    • 【 提出書類 】
    •  〇 振込口座が確認できる書類(通帳の写し等)

 

 ※ 本助成を希望される場合、申請書の提出が必要となりますので、申請書に必要事項をご記入の上、ご提出をお願いいたします。

   なお、原則、施設利用を開始される月からの助成となりますが、申請書の提出が利用月の翌月以降になった場合、助成を受けれない月が発生する                           場合があります。

   ※ 利用される施設の変更がある場合は、再度申請が必要となります。

 

  • 【 提出場所 】
  •  佐々町役場 住民福祉課
  •  ※園によっては取りまとめているところもありますので、園にお問い合わせください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:3532)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~木曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    金曜日:午前8時30分から午後7時まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
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