・ひとり親家庭に対する自立を支援するため、「児童扶養手当法」が一部改正となり、平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されました。
・父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として、児童扶養手当が支給されるものです。
(受給資格者および扶養義務者の所得が制限限度額を超えている場合は、支給できないことがありますのでご相談ください。)
詳しくは、「児童扶養手当
」のページをご覧ください。