令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について、佐々町においては、対象児童1人あたり10万円の臨時特別給付金を一括で支給します。支給は以下のとおり行います。
制度の概要
対象児童
次のいずれかに該当する児童が対象となります。
1.令和3年9月分の児童手当(本則給付)支給対象となる児童
2.令和3年9月30日時点で高校生相当(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(※婚姻した者を除く。)
3.令和3年9月以降令和4年3月31日までに生まれた児童手当(本則給付)の支給対象児童
※児童手当(本則給付)・・・特例給付(児童一人当たり5,000円)以外
支給対象者
上記に記載のある対象児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。
注1)児童手当受給者(特例給付を除く)もしくはそれに準ずる対象者
注2)特例給付の方または所得制限以上の方は、臨時特別給付金の支給対象となりません。
注3)配偶者からの暴力を理由に配偶者とは生計を別にして児童とともに佐々町に避難されている方は申出書の提出をもって申請をすることが出来ます。ただし、配偶者へすでに支給決定が行われている場合は、給付金を受給することは出来ません。該当する方は速やかに申請書をご提出ください。
支給額
対象児童1人あたり10万円を一括で支給
申請手続きについて
申請手続きが不要の方
次の児童を養育する支給対象者(公務員の方を除く)へは、令和3年12月24日(金)に児童手当の口座に振り込みます。
・対象児童の1に該当する児童(令和3年9月分の児童手当支給対象児童)
・対象児童の2に該当する児童(高校生相当)のうち、対象児童の1に該当する児童が弟妹にいる児童
・対象児童の3に該当する児童(令和3年9月~令和4年3月31日生まれ)のうち、令和3年11月30日までに生まれた児童
※対象児童の3に該当する児童のうち、令和3年11月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童は申請が必要となります。
申請手続きが必要な方
(1)高校生相当以上のみを養育する方
(2)公務員の方
((1)および(2)のうち、令和3年9月30日時点で佐々町に在住しているが、佐々町から児童手当を支給していない18歳未満の児童がいる世帯にも申請案内を送付しております。もし、申請案内が届いていない場合はお問い合わせください。)
(3)令和3年12月1日から令和4年3月31日までに生まれた児童を養育される方
(児童手当(特例給付)を受給される方は除く。)
【注意事項】
・(1)および(3)の対象者で、令和3年1月1日時点で佐々町外に在住していた方は、申請者及び配偶者の「令和3年度市区町村民税(非)課税証明書」が必要です。
・(2)の対象者は、令和3年度9月分の児童手当を受給した証明書が必要です。
(例)所属庁が発行した受給証明書、受給者台帳、振込通知書、給与明細(児童手当額がわかるもの) 等。
児童手当振込通帳のコピーの場合、令和3年9月分の児童手当と印字されているもの。
【申請書等】
【支給時期】
令和3年12月24日から随時支給を行います。申請書を受け付けてから2週間前後のお振込みになります。(振込日は役場閉庁日を除く。)
【提出先】
申請書類等は佐々町役場住民福祉課窓口へ提出してください。
〒857-0392
長崎県北松浦郡佐々町本田原免168-2
佐々町役場住民福祉課 福祉班 行
児童手当口座を解約・名義変更している方
児童手当口座を解約、名義変更している場合は下記の届け出が必要です。