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令和4年6月から児童手当制度が変わります

最終更新日:
令和4年6月から以下のとおり児童手当制度の一部が変わります。
 

現況届の提出が原則不要となります(一部の受給者を除く)

 現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。

 これまで、全ての人に現況届の提出をお願いしてましたが、令和4年6月以降は一部の方を除き現況届の提出が不要となります。

現況届の提出が必要な方(令和4年5月ごろに佐々町からご案内を送付します。)

  • ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
  • ・支給要件児童の戸籍がない人
  • ・離婚協議中で配偶者と別居している人
  • ・その他、佐々町から提出の案内があった人
  •  

    特例給付の支給に係る所得上限額が新設されます

     現在、受給者の所得に応じた手当を支給していますが、今回の改正で新たに定められる所得上限限度額を超える場合は手当が支給されません。

  • 手当支給額

・所得が表(1)未満の場合、児童手当を支給(月額15,000円又は10,000円)を支給
・所得が表(1)以上(2)未満の場合、特例給付(月額5,000円)を支給
・所得が表(2)以上の場合、児童手当等は支給されません
※児童手当等が支給されなくなったあと、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要です。
 

児童手当所得制限限度額表

(1)所得制限限度額

 扶養親族の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人622.0833.3 
1人660.0875.6 
2人698.0 917.8 
3人736.0960.0 
4人774.0 1002.0
5人
812.01040.0

  

(2)所得上限限度額【新設】
 扶養親族の数 所得額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 858.01071.0 
1人 896.01124.0 
2人 934.01162.0 
3人972.0 1200.0 
4人 1010.01238.0 
5人 1048.01276.0 

 

 ※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。

※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。


 

児童手当制度改正パンフレット


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(ID:3926)
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