佐々町では、国における「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業」に基づき、対象児童1人あたり10万円の一括給付金を順次支給しておりますが、令和3年9月以降の離婚等により、現に児童を養育しているが、一括給付金を受給できなかった方に対しても、新たに『支援給付金』を支給します。
支援給付金の支給対象者
支援給付金の支給対象者は下記1~3のとおりです。※申請が必要です。
1.令和3年9月分の児童手当の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者になった方
2.令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
3.その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続を行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により、養育者が代わっている場合等)
※現在の養育者が佐々町や他の自治体から一括給付金をすでに受給されている場合は、支給対象外となります。
※上記の要件に当てはまっていても、一括給付金を受給した元養育者と同居している場合は対象外となります。(世帯分離していても対象外です)
※いずれも所得制限があります。所得制限限度額以上の方は、支援給付金の支給対象者になりません。
対象児童
(1)令和4年3月分の児童手当(※1 特例給付を除く)支給対象となる児童
(2)高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)の児童(※2 特例給付相当を除く)
※1 特例給付とは、令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額以上である方(児童1人につき月額一律5,000円が支給される方)をいいます。
※2 対象児童が高校生等のみの世帯の場合、現在の養育者の令和2年中の所得が児童手当の所得制限限度額と同等以上である方は対象とはなりません。
▼児童手当所得制限限度額
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|
0人 | 622 | 833.3 |
1人 | 660 | 875.6 |
2人 | 698 | 917.8 |
3人 | 736 | 960 |
4人 | 774 | 1002 |
5人 | 812 | 1040 |
〔注意事項〕
・児童の現養育者の令和2年中の所得で審査します。
・所得制限限度額以上の方は、特例給付相当となり支援給付金の支給対象者になりません。
・「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。 また、その他控除等により所得制限限度額未満となる場合があります。
・扶養人数は税法上の扶養人数です。
・扶養人数が5人を超える場合、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
支給金額
対象児童1人あたり10万円
※元養育者に支給された給付金の一部を受け取っている場合や、元養育者に支給された給付金が対象児童のために使われた場合は、その金額を申請時に申告してください。申請書に記載された金額を控除した金額を支給します。
申請方法等
給付金を受けるためには申請が必要です。
添付書類
現在の養育者が児童手当の受給者(公務員を除く)となっている場合、添付書類は必要ありません。
佐々町から児童手当を受給していない方(高校生のみ養育している方,養育者が公務員の方)は以下の書類が必要です。
(1)令和4年2月28日(それ以前に申請する場合は申請日時点)までに離婚等したことがわかる書類または9月以降の事情変更に関する必要な書類 (離婚届受理証明書、離婚届記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍抄本等)
(2)離婚協議中の場合は,令和4年2月28日時点(それ以前に申請する場合は申請日時点)で協議中であることがわかる書類
(公的機関から発行された書類(事件係属証明書、調停呼び出し状等)または弁護士等第三者により作成された書類)
(3)申請者の令和3年度(令和2年中)所得課税証明書(原本)
※佐々町で所得が確認できない(令和3年1月1日に佐々町に住民票がなかった)方のみ
(4)児童が属する世帯全員の住民票
※児童と別居していて、児童の住民票が佐々町にない方のみ
申請方法
(1)窓口申請(提出先は下記のとおり)
佐々町役場住民福祉課 福祉班(佐々町役場1階)
(2)郵送申請(申請期限までに必ず届くようにしてください)
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2
佐々町役場 住民福祉課 福祉班 行
支給日
申請後随時審査を行い、支給を行います。支給後、郵送にて「支給決定通知」を送付します。
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