所得税の源泉徴収義務がある給与の支払者は、令和4年中に支払いの確定した給与についての給与支払報告書(総括表及び個人明細書)を作成し、給与所得者(従業員等)の令和5年1月1日現在の住所地の市町村長に提出していただくことになっています。(地方税法第317条の6)
給与所得者の令和5年度の町・県民税は、提出していただいた給与支払報告書に基づいて計算します。
給与支払報告書は、町・県民税の課税根拠となる重要な書類となりますので、正しく記入のうえ、令和5年1月31日(火曜日)までに提出していただきますようお願いいたします。
詳細については、下記のファイルをご参照ください。