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給与支払報告書の提出について

最終更新日:
 所得税の源泉徴収義務がある給与の支払者は、令和6年中に支払いの確定した給与についての給与支払報告書(総括表及び個人明細書)を作成し、給与所得者(従業員等)の令和7年1月1日現在の住所地の市町村長に提出していただくことになっています。(地方税法第317条の6)
 給与所得者の令和7年度の町県民税・森林環境税は、提出していただいた給与支払報告書に基づいて計算します。
 給与支払報告書は、町県民税・森林環境税の課税根拠となる重要な書類となりますので、正しく記入のうえ、令和7年1月31日(金曜日)までに提出していただきますようお願いいたします。
 詳細については、下記のファイルをご参照ください。
このページに関する
お問い合わせは
(ID:5588)
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