○佐々町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成22年3月15日条例第2号
佐々町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、町内の廃棄物の処理及び清掃について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
2 この条例において「一般廃棄物」とは、法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(ごみ容器等)
第3条 本町の区域内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下「占有者」という。)の備えるごみ容器等は、町の指定するものでなければならない。ただし、自ら生活環境の保全上支障のない方法で処理するものについては、この限りでない。
2 ごみ容器等は、常に生活環境の保全上支障のない方法で維持管理し、かつ、次の各号に掲げるものを入れてはならない。
(1) 危険性が高い感染症患者の排せつ物、又は排せつ物が附着したもので、消毒を施していないもの
(2) 土砂、岩石又はこれに類するもの
(3) 爆発のおそれ、その他危険性のあるもの
(4) 著しく悪臭のあるもの
3 町長は、町の指定するごみ容器等の状態が一般廃棄物の収集に支障があると認めるときは、その改善を指示することができる。
(一般廃棄物の分別等)
第4条 町長は必要があると認めるときは、占有者に対し、その土地又は建物内の一般廃棄物を、その種類に応じて2個以上の容器に分別し、又は所定の場所に集めるよう指示することができる。
(事業者が排出する一般廃棄物の処理)
第5条 本町の区域内の事業者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら適正に処理しなければならない。ただし、町が行う処理に支障をきたさない一般廃棄物については、この限りでない。
(一般廃棄物処理計画)
第6条 町は、法第6条第1項の規定に基づき本町の区域内における一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
2 町は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(動物の死体の処理)
第7条 占有者は、その土地又は建物内の動物の死体を自ら処理しなければならない。ただし、自ら処理することが困難なときは、町長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業等の許可)
第8条 本町の区域内において、次の各号に掲げる行為を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより町長に許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
(1) 法第7条第1項又は同条第6項の規定による一般廃棄物の収集、運搬又は処分
(2) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定によるし尿浄化槽の清掃
2 前項各号に規定する許可の有効期間は、許可の日から2年間とし、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は環境衛生上必要な条件を付することができる。
3 町長は、第1項各号の規定により許可をしたときは、それぞれ許可証を交付する。
(一般廃棄物処理業等の変更の許可、届出)
第9条 前条第1項第1号の許可を受けた者が、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより町長に許可申請書を提出し、許可を受けなければならない。
2 前条第1項第1号の許可を受けた者が、法第7条の2第3項の規定による事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は変更したときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
3 前条第1項第2号の許可を受けた者が、浄化槽法第37条の規定による変更、又は同法第38条の廃業等をしたときは、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。
(許可手数料)
第10条 第8条及び第9条の許可を受けようとする者、又は許可の更新を受けようとする者は、
別表第1に定める手数料を納付しなければならない。
(報告の徴収)
第11条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者、又は第8条及び第9条の許可を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第12条 町は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定により、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、
別表第2に定める一般廃棄物処理手数料を徴収する。この場合において、消費税及び地方消費税は、内税とする。
2 前項の手数料の徴収方法は、規則で定める。
一部改正〔平成26年条例3号〕
(手数料の減免)
第13条 町長は、天災その他特別の理由があるときは、前条の手数料を減免することができる。
(技術管理者の資格)
第13条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次の各号のいずれかとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学及び化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
追加〔平成24年条例13号〕
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした佐世保広域圏北部塵芥処理一部事務組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年組合条例第1号)又は北松南部清掃一部事務組合清掃条例(平成元年条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成24年9月27日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月18日条例第30号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月23日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年7月1日から施行する。
(持ち込み手数料に関する経過措置)
2 この条例による改正後の佐々町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日から令和10年6月30日までの間は、持ち込み(一般家庭)30kgまで「300円」とあるのは「240円」とし、持ち込み(一般家庭)30kg超、10kgごと「100円」とあるのは「80円」とする。
別表第1(第10条関係)
種類 | 単位 | 手数料 |
(1) 第8条第1項に規定する一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 | 1件 | 5,000円 |
(2) 第8条第1項に規定する一般廃棄物処理業又はし尿浄化槽清掃業の許可の更新を受けようとする者 | 1件 | 3,000円 |
(3) 第9条第1項に規定する一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 | 1件 | 3,000円 |
(4) 許可証の再交付を受けようとする者 | 1件 | 500円 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 種類 | 単位 | 手数料 |
一般廃棄物 | 可燃物(青色の袋) | 1枚 | 大 45円 小 30円 |
不燃物・ガラス類(桃色の袋) | 1枚 | 50円 |
不燃物・金属類(緑色の袋) | 1枚 | 50円 |
粗大ごみ(ステッカー) | 1枚 | 300円 |
危険物(黄色の袋) | 1枚 | 大 50円 小 30円 |
リサイクル用(半透明の袋) | 1枚 | 大 30円 小 20円 |
持ち込み(一般家庭) | 10kgまで 10kg超、10kgごと | 40円 40円 |
持ち込み(事業所) | 10kgまで 10kg超、10kgごと | 80円 80円 |
動物の死体 | 自ら処理施設に持ち込んだとき | 1体 | 200円 |
町に収集、運搬、処分を依頼したとき | 1体 | 500円 |
一部改正〔令和2年条例30号〕