○災害り災者に対する見舞金支給規則
昭和50年4月1日規則第1号
災害り災者に対する見舞金支給規則
(目的)
第1条 この規則は、災害により損害を受けた者に対し見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、自主更生を助長することを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 災害とは、佐々町内でおきた火害、風水害、その他天災等(ただし、地震は除く。)による災害をいう。
(見舞の種類)
第3条 町長は、前条の規定により災害により住家に被害を受けた世帯に対し、災害見舞金を支給するものとする。
(見舞金の対象者)
第4条 災害見舞金の対象者は、本町の住民基本台帳に記録されている者
一部改正〔平成24年規則9号〕
(見舞金の限度額等)
第5条 災害の見舞金の額は、り災の程度、り災世帯の構成により次の範囲内とする。
り災の程度 | 全壊・全焼・流失 | 半壊・半焼 |
世帯構成 |
1人世帯 | 80,000円 | 40,000円 |
2人世帯 | 100,000円 | 50,000円 |
3人以上1人を増すごとに加算する額 | 10,000円 | 5,000円 |
(支給の制限)
第6条 見舞金は、次の各号に掲げる場合は支給しない。
(1) り災世帯の家族が、放火又は故意により重大な過失を生じた場合
(2) 災害に際し、災害防止に従わなかったこと、その他特別の事情があるため町長が不適当と認めた場合
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、昭和49年11月5日の火災については、この規則を適用する。
附 則(平成24年3月27日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。