○災害り災者に対する見舞金支給規則
昭和50年4月1日規則第1号
災害り災者に対する見舞金支給規則
(目的)
第1条 この規則は、災害により損害を受けた者に対し見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、自主更生を助長することを目的とする。
(災害の範囲)
第2条 災害とは、佐々町内でおきた火害、風水害、その他天災等(ただし、地震は除く。)による災害をいう。
(見舞の種類)
第3条 町長は、前条の規定により災害により住家に被害を受けた世帯に対し、災害見舞金を支給するものとする。
(見舞金の対象者)
第4条 災害見舞金の対象者は、本町の住民基本台帳に記録されている者
一部改正〔平成24年規則9号〕
(見舞金の限度額等)
第5条 災害の見舞金の額は、り災の程度、り災世帯の構成により次の範囲内とする。

り災の程度

全壊・全焼・流失

半壊・半焼

世帯構成

1人世帯

80,000円

40,000円

2人世帯

100,000円

50,000円

3人以上1人を増すごとに加算する額

10,000円

5,000円

(支給の制限)
第6条 見舞金は、次の各号に掲げる場合は支給しない。
(1) り災世帯の家族が、放火又は故意により重大な過失を生じた場合
(2) 災害に際し、災害防止に従わなかったこと、その他特別の事情があるため町長が不適当と認めた場合
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、昭和49年11月5日の火災については、この規則を適用する。
附 則(平成24年3月27日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。