固定資産の所有者が死亡された場合は、相続人全員の方が納税義務を引き継ぐことになります。この場合は、固定資産税に関する書類(納税通知書など)を受け取っていただく代表者の方を相続人の中から決めていただき、「固定資産(土地・家屋)を現に所有する者の申告書」を届け出ていただきます。なお、この届け出は固定資産税だけに限られるもので、相続登記(名義変更)や相続税とは何ら関係がありません。また、正式な名義変更は、法務局での手続きとなり、相続登記等の名義変更手続きが年内に完了した場合は、登記された新しい所有者の方が翌年度の固定資産税の納税義務者となります。
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