【住民票】 原則として同一世帯員の方しか交付ができません。それ以外の方は委任状が必要です。 【戸籍】 下記の(1)~(4)の方に関しては交付することができます。 (1)戸籍に記載してある本人、またはその配偶者(夫または妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)もしくは直系卑属(子、孫等) (2)自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方 (3)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方 (4)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方 (2)~(4)の場合は、請求理由を詳細に記入していただくようになります。 それ以外の方は委任状が必要です。 ※戸籍の請求の際、同一世帯員でも(1)~(4)に該当してなければ委任状は必要です。
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