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便利!安心!確実!口座振替制度について

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便利!安心!確実!口座振替制度について

口座振替とは、町民税や固定資産税、水道料金などを、指定された預貯金口座から引落しをする制度です。

「うっかり納め忘れて納期限が過ぎてしまった!」「忙しくてなかなか納めに行けない!」などの悩みを口座振替が解消します。手続きも簡単です。便利な口座振替をぜひご利用ください!

 

 

口座振替ができる税金・公共料金

・町県民税(普通徴収) ・固定資産税 ・軽自動車税 ・保育料 ・住宅使用料

・国民健康保険税(普通徴収) ・介護保険料(普通徴収) ・後期高齢者医療保険料(普通徴収) 

・水道料金 ・公共下水道受益者加入金 ・公共下水道受益者負担金

・奨学資金貸付基金返還金

 

※口座振替は、受付月の翌月分から開始します。

※振替日は納期月の25日です。(25日が土・日・祝日の時は翌営業日になります。)

※再振替は行っていませんので、振替日の前日までに通帳の残高をご確認ください。

 

 

手続きができるところ

・十八親和銀行本支店 ・ながさき西海農業協同組合本支店

・西海みずき信用組合佐々支店 ・ゆうちょ銀行、郵便局

 

※役場出納室では、口座振替利用申込書をお渡しすることはできますが口座番号や通帳届出印の確認ができませんので受け付けすることができません。

 

 

手続きに必要なもの

・口座振替利用申込書

・納税通知書(納入義務者の確認に必要です。納め終わったものでも構いません。)

・預貯金通帳

・通帳届出の印鑑

 

※申込書は町内の金融機関および出納室に備え付けてあります。町外の金融機関には置いていない場合がありますので、その際は出納室までお問い合わせください。

 

 

Q&A

Q.申し込み後、いつから振替は開始されますか?

A.申し込み月の翌月から可能です。ただし、金融機関によって取扱いが違いますので、申込み時にご確認ください。また、翌年度からの振替開始など、開始年月の指定もできます。

 

Q.預貯金残高が不足していて、口座から振替ができなかった場合はどうなりますか?

A.残高不足などの理由で振替ができなかった場合、振替日の2営業日後に口座振替不能通知書を発送しますので、その通知書を使って役場出納室または金融機関の窓口で納付していただくことになります。

 

Q.振替する金融機関を変更したいときの手続きは?

A.変更される金融機関に新規の申込書をご提出ください。また、現在振替を行っている金融機関には、廃止の申込書をご提出ください。(すでに通帳を解約されている場合などは廃止の申込みは不要です。)

 

Q.領収書は発行されますか?

A.通帳の記帳をもって領収に代えさせていただきますので、領収書は発行いたしません。

なお、継続検査(車検)を要する軽自動車税は、「継続検査(車検)用納税証明書」を5月に送付いたします。

 

Q.固定資産税の納税義務者が、連名または○○○○外○名となっているのですが、振替口座は代表者名義の口座しか指定できませんか?

A.どなたの通帳でもご指定いただけます。申込書の納入義務者欄には、納付書の名義のとおりに連名または○○○○外○名とご記入いただき、口座名義人の欄には、希望される方の通帳の名義をご記入ください。

 

Q.家族で軽自動車を数台所有していますが、申込書は1枚で構いませんか?

A.軽自動車の名義(所有者)ごとに提出していただく必要があります。

また、1人で数台所有されている場合、申込書を提出されるとすべての軽自動車が口座振替の対象となります。(車両を指定することはできません。)

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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