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高額医療・高額介護合算制度

最終更新日:

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護で支払った自己負担額が一定の限度額を超えるときには、申請することで超えた分が支給されます。

 

・対象となる期間は、毎年8月1日~翌年7月31日までです。

 

・対象となる世帯は、医療保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯です。ただし、世帯の中で国民健康保険以外の医療保険(後期高齢者医療制度、健康保険組合、共済組合等)に加入している人とは合算せず、各医療保険制度ごとで世帯単位の自己負担額を計算します。

 

・入院、入所時の食費・部屋代・日常生活品費、介護保険での福祉用具購入費・住宅改修費は計算対象外です。また、医療費でも70歳未満の方の場合は、入院・外来・調剤それぞれの自己負担額が21,000円未満(月単位)であれば対象外になります。

 

・高額療養費、高額介護サービス費が支給されている場合は、支給分は除いて年間の自己負担額を計算します。


・支給の対象となるのは、自己負担限度額が500円を超える世帯となります。

【世帯の自己負担額】

 

医療保険+介護保険
(70歳~74歳)

 医療保険+介護保険
(70歳未満も含む)

一定以上所得

 67万円

 126万円

 一般

 56万円

 67万円

 低所得2

 31万円

 34万円

 低所得1

 19万円

 34万円

 

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