※世帯全員が令和5年度住民税均等割課税者の税法上の扶養に入っている世帯は支給の対象となりません。
(例:別世帯の子(課税)に扶養されている両親、親(課税)に扶養されてい学生の単身世帯などは支給の対象外です。)
※令和5年12月2日以降の転入者及び入国者は支給対象となりません。
※「令和5年度住民税」とは、令和4年1月から令和4年12月までの収入(所得)に基づき課税される住民税です。
支給額
1世帯あたり10万円
※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。
※本給付金は1世帯あたり1回限りの給付となります。
支給手続き
【確認書】が届く方 ⇒ 本町において課税状況が確認できた世帯