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軽自動車税・固定資産税(第1期)の納期を変更します

最終更新日:
 令和6年度から軽自動車税(種別割)と固定資産税(第1期)の納期を変更します。
 また、納期の変更に伴い、軽自動車税の納税通知書を4月下旬、固定資産税の納税通知書を5月上旬に発送しますので、お間違えのないようご注意ください。
 

納期の変更

●軽自動車税

(変更前)4月11日から4月30日まで

(変更後)5月1日から5月末日まで

 

●固定資産税(第1期) ※第2期~第4期は変更ありません。

(変更前)4月15日から4月末日まで ※評価替えの年度(3年に1回)のみ5月15日から5月末日まで

(変更後)5月15日から5月末日まで

 

※納期限が土・日曜日の場合は、翌月曜日が納期限となります。
 

変更の理由

●軽自動車税

 賦課期日時点での軽自動車の新規・廃車等の状況を確認できる期間を確保し、より適正な課税を行うためです。

 

●固定資産税

 事務処理上、評価替え年度のみ5月末日に納期限を定めていましたが、納期を固定することで、変更をなくし、納税義務者に安定的な納税環境を提供するためです。
 

納税通知書の発送時期

●軽自動車税

(変更前)4月中旬

(変更後)4月下旬

 

●固定資産税

(変更前)4月中旬 ※評価替えの年度のみ5月上旬

(変更後)5月上旬

 

※転出等の理由により納税義務者の方に届かず返送された納税通知書は、住所地を調査の上で順次再発送します。

 

賦課期日

●軽自動車税

従来のとおり「4月1日」が賦課期日となります。

※毎年4月1日現在で登録されている軽自動車の所有者もしくは使用者に対して課税されます。

 

●固定資産税

従来のとおり「1月1日」が賦課期日となります。

 ※毎年1月1日現在での土地・家屋・償却資産の所有者に対して課税されます。
 

軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)の有効期限の読み替え

 令和5年度の「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」の有効期限は、「令和6年4月29日」と記載されていますが、納期の変更に伴い、「令和6年5月31日」と読み替えて車検で使用できます。
 

固定資産税の縦覧・閲覧の期間の変更

(変更前) 4月1日から4月末日まで ※評価替えの年度(3年に1回)のみ4月1日から5月末日まで

(変更後)4月1日から5月末日まで

 

※土・日曜日、祝日は除きます。

 

・縦覧制度とは

自分の資産(土地、家屋、償却資産)の評価額が適正かどうかを客観的に判断するために、ほかの資産の評価額と比較できる制度のことです。

 

・閲覧制度とは

 課税されている自分の資産(土地、家屋、償却資産)の価格等を閲覧することができる制度です。
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