次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、後日、国保の窓口に申請し、審査で決定すれば、自己負担分を除いた差額を支給します。
こんなとき |
申請に必要なもの |
やむを得ず、保険証を持たずに医療機関等を受診したとき |
国民健康保険証・診療報酬明細書・領収書 |
コルセットなどの補装具代がかかったとき |
国民健康保険証・医師の診断書・領収書 |
手術などで生血を輸血したとき |
国民健康保険証・医師の診断書 血液提供者の領収書・輸血生血受領証明書 |
海外で病院にかかったとき |
国民健康保険証 診療報酬明細書・領収書(外国語で作成されている場合は日本語の翻訳文が必要) |
緊急に、やむを得ず、入院等の移送に費用がかかったとき(移送費) |
国民健康保険証・医師の意見書・領収書 |
※ 上記の申請に必要なものの他に、原則、世帯主の口座にお振り込みしますので、世帯主名義の通帳と認めの印鑑が必要です。