身体障害者手帳とは
身体障害者福祉法をはじめとした身体障害者に関するいろいろなサービスを受けるためには、身体障害者手帳を持っていなければなりません。
この手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障害者」であることの証票として、目、耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障害のある方に、長崎県知事から交付されます。
障害の範囲は、「視覚障害」「聴覚、平衡機能障害」「音声機能、言語機能、そしゃく機能の障害」「肢体不自由」「心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害」に分けられ、障害の程度は、重い方から順に1級から6級まで分けられています。
身体障害者手帳の交付を受けるためには
この手帳の交付を受けるためには、「身体障害者手帳交付申請書」に身体障害者福祉法第15条第1項に規定する指定医師の診断書、本人の写真を添えて提出してください。所定の用紙は住民福祉課窓口にあります。