一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表について
一般廃棄物処理施設の維持管理に関する情報の公表について
平成23年4月1日に施行された廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正によって、廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者又は設置の届出に係る施設の管理者は、処分した廃棄物の各月ごとの種類及び数量、焼却施設の燃焼室中の燃焼ガスの温度等をインターネットの利用その他の適切な方法によって、公表することが義務付けられました。
つきましては、『佐々クリーンセンター』の維持管理に関する情報を公表致します。 |