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佐々町空き店舗等活用促進事業補助金のご案内

最終更新日:
 佐々町では、空き店舗等を活用して開業する事業者を支援し、空き店舗の解消を図ることを目的に、改装等に係る費用の一部について支援を行います。
 

対象となる店舗

 商業等を目的に営業されていた施設で、直近3か月以内に営業活動が行われていない店舗
 ※スーパーマーケット、大型商業施設等のテナント型施設を除きます。
 

対象となる業種

 (1)小売業・卸売業
 (2)飲食業
 (3)サービス業
 (4)その他町長が特に認めた業種
 

対象となる経費

 内装・設備工事費、店舗等の購入費、備品購入費
 ※ただし、1件の価格が3万円以上になる費用が対象です。
 

補助率・補助上限額

 対象経費の2分の1(50万円を上限とします)
  

補助対象者

 (1)「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)」第2条第1項に基づく中小企業者であること。
 (2)佐々町商工会等の経営支援機関による経営指導を受けていること。
 (3)営業にあたり必要な許可を受けていること。
 (4)営業日が1週間に4日以上であり、1日の営業時間が6時間以上であること。
 (5)空き店舗の借り上げに係る契約期間が1年以上であること。
 (6)町内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと。
 (7)空き店舗の所有者と同一世帯または生計同一者でないこと。
 (8)国・県・その他公共的団体等が実施する同様の補助金や助成金の交付を受けていないこと。
 (9)宗教活動または政治活動が目的でないこと。
 (10)町税を滞納していないこと。
 (11)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)」第2条第2号に規定する暴力団もしくは同条第6号に規定する暴力団員または暴力団関係者と密接な関係を有していないこと。
 

申請書の提出先

 〒857-0392 佐々町本田原免168番地2
  佐々町役場 企画商工課 商工観光班
  ※交付申請の提出にあたっては、事前に企画商工課へご相談ください。

提出書類

 ○交付申請時の提出書類
 (1)佐々町空き店舗等活用促進事業補助金交付申請書
 (2)佐々町空き店舗等活用促進事業補助金事業計画書
 (3)佐々町商工会等の経営支援機関による経営指導を受けたことを証する書類の写し
 (4)営業にあたり必要な許可を証する書類の写し
 (5)空き店舗借り上げに関する賃貸借契約書の写し
 (6)空き店舗の現況写真(内部・外部)
 (7)改装費等に関する見積書及び図面
 (8)住民票(法人の場合は、登記事項証明書)
 (9)町税を滞納していないことの証明書
 (10)定款またはこれに準ずるもの(申請者が法人の場合)
 (11)その他町長が必要と認める書類
 ○事業変更・事業中止時の提出書類
 (1)佐々町空き店舗等活用促進事業補助金事業変更・中止申請書




このページに関する
お問い合わせは
(ID:5326)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~木曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    金曜日:午前8時30分から午後7時まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
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