支給対象世帯
令和5年度住民税非課税世帯または、住民税均等割のみ課税世帯への給付対象者(世帯主)で、基準日(令和5年12月1日)時点において、対象となる児童を扶養している(生計を同一にしている)方
支給対象児童
(1)基準日時点において、同一世帯内にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)
(2)基準日以降(令和5年12月2日から令和6年3月31日)に生まれた児童(新生児)
(3)別世帯で扶養している児童(別居監護)
※同一世帯に住民票を動かしていない施設入所児童は対象になりません。