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低所得者の子育て世帯加算給付金のお知らせ(児童1人あたり5万円)

最終更新日:
 エネルギー・食料品価格等の物価高騰による家計への影響が大きい低所得世帯を支援するため、令和5年度住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯への給付の加算として、この世帯において扶養されている(生計を同一にしている)18歳以下の児童に1人あたり5万円を追加支給します。
 

支給対象世帯

 令和5年度住民税非課税世帯または、住民税均等割のみ課税世帯への給付対象者(世帯主)で、基準日(令和5年12月1日)時点において、対象となる児童を扶養している(生計を同一にしている)方

 

支給対象児童

(1)基準日時点において、同一世帯内にいる18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降)
(2)基準日以降(令和5年12月2日から令和6年3月31日)に生まれた児童(新生児)
(3)別世帯で扶養している児童(別居監護)

 ※同一世帯に住民票を動かしていない施設入所児童は対象になりません。

  

支給額

 児童1人あたり 一律5万円

 ※本給付金は差押禁止等及び非課税の対象となります。

 

支給手続き

 

【支給のお知らせ】が届く方 → 令和5年度佐々町電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)の支給対象世帯【住民税非課税世帯】

・該当する世帯の世帯主宛てに、4月上旬から順次事前通知書(支給のお知らせ)をお送りしますので、内容をご確認ください。
 記載内容に変更がない場合は、手続きは不要です。4月24日に振り込みを行います。
※給付を辞退する場合 ⇒「低所得者の子育て世帯加算給付受給拒否の届出書」を4月15日までに提出してください。
※振込口座を変更する場合 ⇒「低所得者の子育て世帯加算給付支給口座登録届出書」を4月15日までに提出してください。

  

【確認書】が届く方 → 住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)の支給対象世帯

・該当する世帯の世帯主宛てに、4月上旬に「低所得者の子育て世帯加算給付金支給要件確認書」をお送りしますので、書類の内容を確認いただき、必要事項を記入の上、この確認書を返送してください。
 ※住民税均等割のみ課税世帯給付金支給要件確認書と一緒に返送してください。


【申請書】の提出が必要な方 → 令和5年12月2日以降に出生した子どもがいる世帯、また別世帯であるが扶養している子どもがいる世帯など

・申請書の提出が必要ですので、給付金の支給対象と思われる世帯は、住民福祉課にご相談ください。
 また、別世帯で扶養している子どもがいる場合は、支給対象者の把握ができないため、該当すると思われる方は、直接申請してください。
 ※上記のほか、対象と思われる世帯で、確認書などが届いていない場合は、佐々町役場住民福祉課へご連絡ください。


 (必要書類)
・こども加算給付申請書(請求書)
・申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(運転免許所・個人番号カード・保険証等)
・申請者(世帯主)の受取口座の通帳やカードの写し
・別居監護申立書(別世帯で扶養している場合のみ)


  ※申請に必要な書類は、対象者によって異なりますので、住民福祉課福祉班 までお問い合わせください。
  ※世帯主が18歳以下の単身である場合、児童を扶養している保護者の住民票所在地でこども加算分の申請が必要です。

 

様式ダウンロード


     

    提出・申請期限

     令和6年6月28日(金) ※当日消印有効

     

    提出窓口

     佐々町役場 住民福祉課 福祉班

     

    「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください

     佐々町から銀行・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
     もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに佐々町役場住民福祉課または警察署へご連絡ください。

     

    お問合せ先

      〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168-2
      佐々町役場 住民福祉課 福祉班
      電話:0956-62-2101 FAX:0956-62-3178
      E-mail:juufuku@saza.nagasaki.jp







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    佐々町役場 法人番号 3000020423912
    〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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