※1 標準負担額減額認定証の交付を受けてからの入院期間が、通算90日を超える場合(申請をした月以前の過去12カ月以内)は、1食210円から160円になりますので、再度申請をしてください。
※2 国民健康保険証が短期証、資格者証等、国民健康保険税の滞納がある世帯には交付できません。
入院時食事負担減額認定の申請
国民健康保険被保険者の方で、下記の(2)(3)(4)に該当される方は、申請して認定されると減額認定証が交付され、入院したときに窓口で支払う食事負担((3)(4)の方は食事負担と一部負担金)が減額されます。
入院時の食事代の標準負担額(1食あたり)
(1)一般(下記以外の方)・・・460円
(2)住民税非課税世帯
(3)低所得2(前期高齢者:町民税非課税世帯の方)
・・・90日までの入院は210円、90日を越える長期入院(過去12カ月の入院日数)は160円
(4)低所得1(前期高齢者:町民税非課税世帯であり、世帯全員の各所得が0円となる世帯の方)・・・100円