伐採及び伐採後の造林届出書 最終更新日:2013年2月15日 木を伐採するためには農林水産省で令で定める手続きに従い、事前に町へ伐採届を提出する必要があります。 記載内容は、森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種等になります。 受付時間平日:午前8時30分~午後17時15分手数料なし受付窓口産業経済課電話0956-62-2101FAX 0956-62-3178申請に必要なもの印鑑 伐採及び伐採後の造林届出書 ( ワード:57キロバイト)