伐採及び伐採後の造林届出書 最終更新日:2025年12月11日 森林の立木を伐採するためには農林水産省で令で定める手続きに従い、事前に町へ伐採届を提出する必要があります。 記載内容は、森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種等になります。 受付時間平日:午前8時30分~午後17時15分手数料なし受付窓口農林水産課電話0956-62-2101FAX 0956-62-3178 伐採及び伐採後の造林届出書 ( ワード:31.5キロバイト) 伐採に係る森林の状況報告書( ワード:25.5キロバイト)