家屋解体届 最終更新日:2022年6月8日 建物の全部または一部を取り壊したときは、次の年度からその取り壊した分の固定資産税が課税されなくなりますので、家屋解体届を提出してください。 なお、法務局にて滅失登記をされた場合は、提出の必要はありません。 受付時間8時30分~17時15分(金曜日のみ19時まで)受付窓口税財政課電話 0956-62-2101FAX 0956-62-3178申請に必要なもの・家屋解体届・解体年月日の分かる書類(領収書や解体証明書など) 家屋解体届( PDF:59.9キロバイト)