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家屋解体届

最終更新日:
 建物の全部または一部を取り壊したときは、次の年度からその取り壊した建物の固定資産税が課税されなくなりますので、家屋解体届を税財政課まで提出してください。なお、法務局にて滅失登記をされた場合は、提出の必要はありません。

受付時間8時30分~17時15分            
受付窓口税財政課
電話 0956-62-2101
FAX 0956-62-3178

申請に必要なもの・家屋解体届
・解体年月日の分かる書類(領収書や解体証明書など)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:2146)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
[開庁時間] 月曜日~金曜日:午前8時30分から午後5時15分まで    ※土日、祝日、12月29日から1月3日は除く
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