家屋解体届 最終更新日:2024年10月1日 建物の全部または一部を取り壊したときは、次の年度からその取り壊した建物の固定資産税が課税されなくなりますので、家屋解体届を税財政課まで提出してください。なお、法務局にて滅失登記をされた場合は、提出の必要はありません。 受付時間8時30分~17時15分 受付窓口税財政課電話 0956-62-2101FAX 0956-62-3178申請に必要なもの・家屋解体届・解体年月日の分かる書類(領収書や解体証明書など) 家屋解体届( PDF:59.9キロバイト)