● 決定に不服がある場合は?
決定に不服があるときは、決定を受けた日の翌日から起算して60日以内に実施機関に対して不服申立てができます。不服申立てが適法な場合は、学識経験者などで構成する佐々町情報公開審査会が、不服申立てに対して中立な立場で公正な審査を行います。実施機関は、審査会の答申を尊重して、再度決定を行います。
● 開示できない行政文書は?
町が保有する行政文書は、開示を原則としていますが、次に揚げる情報が記録された行政文書は開示できないことがあります。
・法令等の規定により開示することができない情報
・個人に関する情報で特定の個人が識別され、または識別され得るもの
・法人または事業を営む個人に関する情報で、開示することにより当該法人等に不利益を与え、または競争上の 地位、財産権その他正当な利益を害するもの
・個人の生命、身体、健康、財産の保護、犯罪の予防および捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
・実施機関内部、実施機関相互間、または実施機関と国、その他の地方公共団体等との間における審議等の意志形成過程における情報で、開示することにより、当該事業および当該事務の目的を失わせたり、将来の同種の事業、事務の公正もしくは円滑な実施を著しく困難にするおそれのあるもの
・実施機関と国、その他の地方公共団体等との間における協議または依頼等に基づき実施機関が作成した情報で、開示することにより、実施機関と国、その他の地方公共団体等との協力関係または信頼関係を著しく害するおそれのあるもの
・個人または法人等から、開示しないことを条件として、任意に実施機関に提供された情報であって、当該個人または法人等の承諾なく開示することにより、実施機関と当該個人または法人等との協力関係または信頼関係が損なわれると認められるもの
ただし、開示できない情報が記録されている行政文書であっても、当該部分を容易に切り離すことができる場合は、その部分を除き開示されます。