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住所変更などの届出について(転入・転出・転居・世帯変更等)

最終更新日:

 転入、転出等の住民登録に関する届出には、次の表のような届出があります。

 住民票の住所の異動届(転出・転入・転居など)は、国民健康保険および国民年金の資格の確認や、選挙人名簿への登録などにつながる大切な手続きです。そのため、就職・転勤等によるお引越しの際は、住所変更のお手続きをお願いします。

 マイナンバーカードをお持ちの方は最新の住所を記載する必要がありますので、引越し先の市区町村にマイナンバーカードを持参して手続きを行ってください。また、例年3月・4月は窓口の混雑が予想されます。窓口にて長時間お待ちいただくことを避けるため、「マイナポータル」を通じたオンライン転出をご利用ください。



 届出の種類 届出の期間 届出のとき必要なもの
 転入届(町外から佐々町に引っ越ししてきたとき) 引っ越した日から14日以内 ・本人確認書類
・前住所地の市区町村が発行した転出証明書※1
・マイナンバーカード※2
 転出届(佐々町から町外へ引っ越しするとき)
 ※オンライン・郵送可
 引っ越す日の前後14日以内・本人確認書類
・マイナンバーカード※2
 転居届(佐々町内で引っ越しするとき) 引っ越した日から14日以内・本人確認書類
・マイナンバーカード※2
 世帯変更届(世帯主の変更など) 変更のあった日から14日以内・本人確認書類

 ※1  転出証明書は、郵送でも請求することができます。 転出証明書請求書(郵送用)(PDF:49.3キロバイト) 別ウインドウで開きます

   また、マイナンバーカードを用いて転出届をされた方は転出証明書は必要ありません。

 ※2  マイナンバーカードはお持ちの方のみ必要です。転入及び転居の際は、手続きに暗証番号を使用します。

   (マイナンバーカードは本人確認書類を兼ねます。)

• 第三者の方(友人・知人など)が手続きされる場合は、委任状及び第三者の方の本人確認書類が必要です。 委任状(PDF:70.1キロバイト) 別ウインドウで開きます

• 中長期在留者は「在留カード」を、特別永住者は「特別永住者証明書」を提出してください。あわせて、国外から転入される外国人住民の方はパスポートをご持参ください。

•「正当な理由」がなく届出が遅れた場合は、住民基本台帳法第52条第2項の規定により、過料に処されます。


オンラインによる転出届について

 オンライン転出については以下をご覧ください。


このページに関する
お問い合わせは
(ID:210)
佐々町役場 法人番号 3000020423912
〒857-0392 長崎県北松浦郡佐々町本田原免168番地2   Tel:0956-62-21010956-62-2101   Fax:0956-62-3178  
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